大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)988 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人半澤健次郎同横田隼雄の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

弁護人半澤健次郎の上告趣意について。

しかし原審がこれを維持する第一審判決の挙示の証拠によれば犯罪事実を充分認

めうるのであつて、所論の大審院判決は本件事案に適切ではない。従つて判例違反

の主張は成り立たない。なお第一審判決は証拠説明を終えた後に、単に参考として

「なお被害日時に近接する時期に盗品を所持し、しかもその所持につき合理的説明

のできない場合における米英の判例学説参照」と掲げたものであるから、これを目

して米英の判例学説そのものによつて事実を認定したものとする論旨の採用し難い

ことは明白である。

弁護人横田隼雄の上告趣意第一点について。

論旨は刑訴四〇五条に該当する事由の主張ではなく、なお所論の郵便送報告書中

に「受送達者不在に付事理を弁識しない左の者に渡した」と印刷記載されている文

言は「事理を弁識した左の者に渡した」との文言の誤記であることは明白であるか

ら、原判決について何等違法の問題は生じない。

同第二点について。

しかし弁護人半澤健次郎の上告趣意について前記のように判断したところによつ

て、原判決に法令違反がないことは明白である。従つて原判決が憲法三一条に違反

することを主張する論旨はその前提を欠き採用することを得ない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月二九日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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